一般教育訓練給付金
教育訓練給付金制度とは、厚生労働大臣が指定する講座による雇用の安定や、受講する者の再就職の促進を目的とした雇用保険による給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
詳細・ご不明な点は、ハローワークへお問い合わせください。
フォークリフト
横にスクロールしてご覧になれます▶
| 所持免許 | 教育訓練経費 | 通学教習期間 |
|---|---|---|
| 大型・中型・普通・大特キャタピラ限定 | 8,900円を支給 | 1ヶ月以内が対象 |
※教習費用のうち、技能検定料・各種証明料・写真代・証紙代等は、教育訓練経費には認定されておりません。給付条件は教習修了(卒業)が対象になります。
小型移動式クレーン
横にスクロールしてご覧になれます▶
| 所持免許 | 教育訓練経費 | 通学教習期間 |
|---|---|---|
| 玉掛け・クレーン資格等無 | 10,200円を支給 | 1ヶ月以内が対象 |
※教習費用のうち、技能検定料・各種証明料・写真代・証紙代等は、教育訓練経費には認定されておりません。給付条件は教習修了(卒業)が対象になります。
高所作業車
横にスクロールしてご覧になれます▶
| 所持免許 | 教育訓練経費 | 通学教習期間 |
|---|---|---|
| 普通免許MT(一種)以上 | 9,100円を支給 | 1ヶ月以内が対象 |
※教習費用のうち、技能検定料・各種証明料・写真代・証紙代等は、教育訓練経費には認定されておりません。給付条件は教習修了(卒業)が対象になります。